杉並区で相続・遺言のご相談なら、
中村司法書士務所にお任せください!
相続手続きで豊富な実績を持つ司法書士が、最初から最後まで丁寧にサポートいたします。
突然の相続。誰に相談すればいいの? 相続が起きた場合には、様々な手続きが必要になります。 大切な家族が残した財産をどのようにして分けたらよいのか、残された家族間でどのように話し合えばよいのか。税金はかかるのか。初めて体験するわからない点が数多くあるかと思います。 また、トラブルに発展しないように早めに手続きを行うことも大切です。 相続に関する手続きには幅広い法律の知識が要求されますし、ひとつひとつ調べながら手続きを進めていると膨大な時間がかかります。 「司法書士」は相続手続きの専門家です。まずはご相談下さい。豊富な実績に基づき最良のサポートをさせていただくことをお約束いたします。
亡くなられた方が遺言書を残していた場合、遺言書の内容が遺産の分けかたなどについて原則優先します。しかし、遺言書の形式は法律によって細かく定められております。形式が整っていない場合、遺言書が無効となる場合がございますのでご注意ください。
遺言書がない場合は、法律で誰が相続人になるのかが決められています。誰が相続人になるかは次のとおりです。
1.配偶者(夫・妻)がいれば、常に相続人になります。
2.法律で決まった順位によって次のとおりの順位で相続人になります。
第1順位:子供(子供が先に亡くなっている場合その子供(孫))
第2順位:両親(両親が先に亡くなっている場合その両親(祖父母))
第3順位:兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合その子供)
例)亡くられたときに夫又は妻が存命で子供、兄弟がいる場合は、夫又は妻と子供が相続人になります。
遺産とは、亡くなられた方が残した「プラスの財産」と「マイナスの財産」のことをいいます。プラスの財産には自宅やアパート、駐車場などの不動産や現金、預貯金などがあります。マイナスの財産には銀行などからの借入金や未払いの税金などがあります。これらの遺産を調査します。
相続人の調査と遺産の把握が終わりましたら、遺産を相続人全員でどのように分けるかを話し合います。話し合いがまとまれば遺産分割協議書を作成します。 そして、遺産分割協議書を使って、不動産や預貯金などの名義変更を行います。作成した遺産分割協議書の内容に不備がある場合、その後の名義変更の手続きに支障が生じる場合がございますので、事前に司法書士等の専門家に相談することをお勧めします。
遺言書や遺産分割協議書を使って、不動産名義変更(相続登記)、預貯金の解約などを行います。不動産名義変更に必要な書類の作成には法的な専門知識が必要となります。また、戸籍などの必要書類の収集には膨大な時間がかかることもございます。司法書士は相続に関する手続きの専門家です。スムーズに確実に手続きを進めるためぜひ一度ご相談ください。
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